この法律は、平成十七年一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
少年法
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昭和二十三年法律第百六十八号
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附 則
平成一六年一二月三日法律第一五三号
@ 施行日 : 令和五年十一月十五日
( 2023年 11月15日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第二十八号による改正
最終編集日 :
2024年 07月02日 16時42分
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# 第一条 @ 施行期日
一及び二
略
三
号
第二条(次号に掲げる改正規定を除く。)並びに附則第三条、第四条、第六条 及び第十条(次号に掲げる改正規定を除く。)の規定 平成十七年四月一日