この法律は、平成十年四月一日から施行する。
少年法
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昭和二十三年法律第百六十八号
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附 則
平成九年六月一一日法律第七四号
@ 施行日 : 令和五年十一月十五日
( 2023年 11月15日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第二十八号による改正
最終編集日 :
2024年 07月02日 16時42分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第十一条 @ 少年法の一部改正に伴う経過措置
前条の規定による改正前の少年法第二十四条第一項第二号の規定によりなされた教護院に送致する決定 又は養護施設に送致する決定であって、この法律の施行の際 その決定に係る保護処分が終了していないものについては、それぞれ前条の規定による改正後の同号の規定によりなされた児童自立支援施設に送致する決定 又は児童養護施設に送致する決定とみなす。