この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。ただし、第六条の六第一項、第二十二条の二第一項 及び第二十二条の三第二項の改正規定は、公布の日から起算して二月を経過した日から施行する。
少年法
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昭和二十三年法律第百六十八号
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附 則
平成二六年四月一八日法律第二三号
@ 施行日 : 令和五年十一月十五日
( 2023年 11月15日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第二十八号による改正
最終編集日 :
2024年 07月02日 16時42分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 経過措置
この法律の施行前にした行為(一個の行為が二個以上の罪名に触れる場合におけるこれらの罪名に触れる行為、犯罪の手段 若しくは結果である行為が他の罪名に触れる場合におけるこれらの罪名に触れる行為 又は併合罪として処断すべき罪に当たる行為にこの法律の施行前のものと施行後のものがある場合においては、これらの行為を含む。)に係る刑の適用、仮釈放をすることができるまでの期間 及び仮釈放期間の終了については、なお従前の例による。ただし、一個の行為が二個以上の罪名に触れる場合におけるこれらの罪名に触れる行為、犯罪の手段 若しくは結果である行為が他の罪名に触れる場合におけるこれらの罪名に触れる行為 又は併合罪として処断すべき罪に当たる行為にこの法律の施行前のものと施行後のものがある場合において、これらの行為のうちこの法律の施行後のものであるものに係る罪のみについてこの法律による改正後の少年法(以下「新法」という。)第五十一条第二項 又は第五十二条第一項 若しくは同条第一項 及び第二項の規定を適用することとした場合に言い渡すことができる刑が、これらの行為に係る罪の全てについてこの法律による改正前の少年法第五十一条第二項 又は第五十二条第一項 及び第二項の規定を適用することとした場合に言い渡すことができる刑より重い刑となるときは、刑の適用についてはその重い刑をもって言い渡すことができる刑とし、仮釈放をすることができるまでの期間については新法第五十八条第一項の規定を適用し、仮釈放期間の終了については新法第五十九条第二項の規定を適用する。