この法律は、昭和二十四年一月一日から、これを施行する。
少年法
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昭和二十三年法律第百六十八号
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附 則
@ 施行日 : 令和五年十一月十五日
( 2023年 11月15日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第二十八号による改正
最終編集日 :
2024年 07月02日 16時42分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第ニ条 @ 経過規定
この附則において「旧法」とは、従前の少年法(大正十一年法律第四十二号)をいう。
# 第三条
この法律施行前、十六歳に満たないで罪を犯した者に対しては、なお旧法第七条第一項の例による。
# 第四条
旧法第四条の保護処分を受けた少年に対しては、旧法第六十三条の規定により刑事訴追をすることのできない事件について、刑事訴追をし、又は家庭裁判所の審判に付することはできない。
# 第五条
第六十条の規定は、この法律施行前、少年のとき犯した罪により死刑 又は無期刑に処せられ、減刑 その他の事由で刑期を満了し、又は刑の執行の免除を受けた者に対しても、これを適用する。