この法律は、昭和二十四年一月一日から、これを施行する。
少年法
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昭和二十三年法律第百六十八号
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附 則
@ 施行日 : 令和八年六月二十四日
( 2023年 11月15日 )
@ 最終更新 :
令和八年法律第四十六号
最終編集日 :
2026年 08月13日 07時11分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第ニ条 @ 経過規定
この附則において「旧法」とは、従前の少年法(大正十一年法律第四十二号)をいう。
# 第三条
この法律施行前、十六歳に満たないで罪を犯した者に対しては、なお旧法第七条第一項の例による。
# 第四条
旧法第四条の保護処分を受けた少年に対しては、旧法第六十三条の規定により刑事訴追をすることのできない事件について、刑事訴追をし、又は家庭裁判所の審判に付することはできない。
# 第五条
第六十条の規定は、この法律施行前、少年のとき犯した罪により死刑 又は無期の刑法等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十七号)第二条の規定による改正前の刑法(以下この条において「旧刑法」という。)第十二条に規定する懲役 若しくは旧刑法第十三条に規定する禁錮に処せられ、減刑 その他の事由で刑期を満了し、又は刑の執行の免除を受けた者に対しても、これを適用する。