この法律は、少年鑑別所の適正な管理運営を図るとともに、鑑別対象者の鑑別を適切に行うほか、在所者の人権を尊重しつつ、その者の状況に応じた適切な観護処遇を行い、並びに非行 及び犯罪の防止に関する援助を適切に行うことを目的とする。
少年鑑別所法
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平成二十六年法律第五十九号
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第一条 # 目的
@ 施行日 : 令和四年十一月一日
( 2022年 11月1日 )
@ 最終更新 :
令和二年法律第三十三号による改正