少年鑑別所は、次に掲げる事務を行う施設とする。
一
号
鑑別対象者の鑑別を行うこと。
二
号
観護の措置が執られて少年鑑別所に収容される者 その他法令の規定により少年鑑別所に収容すべきこととされる者 及び収容することができることとされる者を収容し、これらの者に対し必要な観護処遇を行うこと。
三
号
この法律の定めるところにより、非行 及び犯罪の防止に関する援助を行うこと。