少年鑑別所法

# 平成二十六年法律第五十九号 #

第九十七条 # 発受を禁止した信書等の取扱い

@ 施行日 : 令和四年十一月一日 ( 2022年 11月1日 )
@ 最終更新 : 令和二年法律第三十三号による改正

1項

少年鑑別所の長は、第九十四条 又は第百七条第三項の規定により信書の発受を差し止め、又は禁止した場合にはその信書を、第九十四条の規定により信書の一部を削除した場合にはその削除した部分を保管するものとする。

2項

少年鑑別所の長は、第九十四条の規定により信書の記述の一部を抹消する場合には、その抹消する部分の複製を作成し、これを保管するものとする。

3項

少年鑑別所の長は、被観護在所者の退所の際、前二項の規定により保管する信書の全部 若しくは一部 又は複製(以下「発受禁止信書等」という。)をその者 又はその親権を行う者等に引き渡すものとする。

4項
少年鑑別所の長は、被観護在所者が死亡した場合には、法務省令で定めるところにより、その遺族等に対し、その申請に基づき、発受禁止信書等を引き渡すものとする。
5項

前二項の規定にかかわらず、発受禁止信書等の引渡しにより少年鑑別所の規律 及び秩序の維持に支障を生ずるおそれがあるときは、これを引き渡さないものとする。


次に掲げる場合において、その引渡しにより少年鑑別所の規律 及び秩序の維持に支障を生ずるおそれがあるときも、同様とする。

一 号
退所した被観護在所者 又はその親権を行う者等が、被観護在所者の退所後に、発受禁止信書等の引渡しを求めたとき。
二 号

被観護在所者が第六十三条第一項各号いずれかに該当する場合において、その被観護在所者 又はその親権を行う者等が、発受禁止信書等の引渡しを求めたとき。

6項

第六十二条第一項第六十三条第一項 並びに第六十四条第二項 及び第三項の規定は、被観護在所者に係る発受禁止信書等(前項の規定により引き渡さないこととされたものを除く)について準用する。


この場合において、

同条第三項
第一項の申請」とあるのは、
第九十七条第四項の申請」と

読み替えるものとする。

7項

第五項の規定により引き渡さないこととした発受禁止信書等は、被観護在所者の退所 若しくは死亡の日 又は被観護在所者が第六十三条第一項各号いずれかに該当することとなった日から起算して三年を経過した日に、国庫に帰属する。