少年鑑別所の長は、被観護在所者に対し、この目 又は第百七条第三項の規定により禁止される場合を除き、他の者との間で信書を発受することを許すものとする。
ただし、刑事訴訟法(少年法において準用する場合を含む。)の定めるところにより信書の発受が許されない場合は、この限りでない。
少年鑑別所の長は、被観護在所者に対し、この目 又は第百七条第三項の規定により禁止される場合を除き、他の者との間で信書を発受することを許すものとする。
ただし、刑事訴訟法(少年法において準用する場合を含む。)の定めるところにより信書の発受が許されない場合は、この限りでない。