少年鑑別所法

# 平成二十六年法律第五十九号 #

第九十二条 # 発受を許す信書

@ 施行日 : 令和四年十一月一日 ( 2022年 11月1日 )
@ 最終更新 : 令和二年法律第三十三号による改正

1項

少年鑑別所の長は、被観護在所者に対し、この目 又は第百七条第三項の規定により禁止される場合を除き、他の者との間で信書を発受することを許すものとする。


ただし刑事訴訟法少年法において準用する場合を含む。)の定めるところにより信書の発受が許されない場合は、この限りでない。