少年鑑別所法

# 平成二十六年法律第五十九号 #

第九十八条 # 被観護在所者作成の文書図画

@ 施行日 : 令和四年十一月一日 ( 2022年 11月1日 )
@ 最終更新 : 令和二年法律第三十三号による改正

1項

少年鑑別所の長は、被観護在所者が、その作成した文書図画(信書を除く)を他の者に交付することを申請した場合には、その交付につき、被観護在所者が発する信書に準じて検査 その他の措置を執ることができる。