信書の発信に要する費用については、被観護在所者が負担することができない場合において、少年鑑別所の長が発信の目的に照らし相当と認めるときは、その全部 又は一部を国庫の負担とする。
少年鑑別所法
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平成二十六年法律第五十九号
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第九十六条 # 発信に要する費用
@ 施行日 : 令和四年十一月一日
( 2022年 11月1日 )
@ 最終更新 :
令和二年法律第三十三号による改正