少年鑑別所の長は、前条の規定による検査の結果、被観護在所者が発受する信書について、その全部 又は一部が次の各号のいずれかに該当する場合には、その発受を差し止め、又はその該当箇所を削除し、若しくは抹消することができる。
同条第二項各号に掲げる信書について、これらの信書に該当することを確認する過程においてその全部 又は一部が次の各号のいずれかに該当することが判明した場合も、同様とする。
一
号
暗号の使用 その他の理由によって、少年鑑別所の職員が理解できない内容のものであるとき。
二
号
発受によって、刑罰法令に触れる行為をすることとなり、又は犯罪 若しくは非行を助長し、若しくは誘発するおそれがあるとき。
三
号
発受によって、少年鑑別所の規律 及び秩序を害する結果を生ずるおそれがあるとき。
四
号
威迫にわたる記述 又は明らかな虚偽の記述があるため、受信者を著しく不安にさせ、又は受信者に損害を被らせるおそれがあるとき。
五
号
受信者を著しく侮辱する記述があるとき。
六
号
発受によって、被観護在所者の保護事件 又は刑事事件に関する証拠の隠滅の結果を生ずるおそれがあるとき。
七
号
発受によって、被観護在所者の健全な育成を著しく妨げるおそれがあるとき。
八
号
被観護在所者が鑑別対象者である場合において、発受によって、その鑑別の適切な実施に支障を生ずるおそれがあるとき。