少年鑑別所の長は、少年鑑別所の運営の状況について、法務省令で定めるところにより、定期的に、又は必要に応じて、委員会に対し、情報を提供するものとする。
少年鑑別所法
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平成二十六年法律第五十九号
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第九条 # 委員会に対する情報の提供及び委員の視察等
@ 施行日 : 令和四年十一月一日
( 2022年 11月1日 )
@ 最終更新 :
令和二年法律第三十三号による改正
委員会は、少年鑑別所の運営の状況を把握するため、委員による少年鑑別所の視察をすることができる。
この場合において、委員会は、必要があると認めるときは、少年鑑別所の長に対し、委員による在所者との面接の実施について協力を求めることができる。
少年鑑別所の長は、前項の視察 及び在所者との面接について、必要な協力をしなければならない。
第九十三条(第九十九条において準用する場合を含む。)及び第百一条(第百四条において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、在所者が委員会に対して提出する書面は、検査をしてはならない。