少年鑑別所の長は、在所者の情操を豊かにし、その者が健全な社会生活を営むために必要な知識 及び能力を向上させることができるよう、在所者に対し、その自主性を尊重しつつ、学習、文化活動 その他の活動の機会を与えるとともに、その活動の実施に関し必要な助言 及び援助を行うものとする。
少年鑑別所法
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平成二十六年法律第五十九号
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第二十九条 # 学習等の機会の提供等
@ 施行日 : 令和四年十一月一日
( 2022年 11月1日 )
@ 最終更新 :
令和二年法律第三十三号による改正
前項の場合において、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に定める義務教育を終了しない在所者に対しては、学習の機会が与えられるよう特に配慮しなければならない。