少年鑑別所法

# 平成二十六年法律第五十九号 #

第二十八条 # 生活態度に関する助言及び指導

@ 施行日 : 令和四年十一月一日 ( 2022年 11月1日 )
@ 最終更新 : 令和二年法律第三十三号による改正

1項
少年鑑別所の長は、在所者が健全な社会生活を営むことができるよう、在所者に対し、その自主性を尊重しつつ、その生活態度に関し必要な助言 及び指導を行うものとする。