在所者の観護処遇に当たっては、懇切にして誠意のある態度をもって接することにより在所者の情操の保護に配慮するとともに、その者の特性に応じた適切な働き掛けを行うことによりその健全な育成に努めるものとする。
少年鑑別所法
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平成二十六年法律第五十九号
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第二十条 # 在所者の観護処遇の原則
@ 施行日 : 令和四年十一月一日
( 2022年 11月1日 )
@ 最終更新 :
令和二年法律第三十三号による改正
在所者の観護処遇は、医学、心理学、教育学、社会学 その他の専門的知識 及び技術を活用して行うものとする。