少年鑑別所法

# 平成二十六年法律第五十九号 #

第二条 # 定義

@ 施行日 : 令和四年十一月一日 ( 2022年 11月1日 )
@ 最終更新 : 令和二年法律第三十三号による改正

1項

この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

一 号

鑑別対象者

第十七条第一項 又は第十八条第一項の規定による鑑別の対象となる者をいう。

二 号

在所者

少年鑑別所に収容されている者をいう。

三 号

被観護在所者

少年法昭和二十三年法律第百六十八号第十七条第一項第二号の観護の措置(同条第七項の規定により同号の観護の措置とみなされる場合を含む。以下単に「観護の措置」という。)が執られて少年鑑別所に収容されている者 又は同法第十四条第二項において準用する刑事訴訟法昭和二十三年法律第百三十一号第百六十七条第一項の規定により少年鑑別所に留置されている者をいう。

四 号

未決在所者

刑事訴訟法の規定により少年鑑別所に勾留(少年法第四十五条第四号の規定により勾留とみなされる場合を含む。第百二十五条第一号 及び第三号において同じ。)されている者 又は刑事訴訟法第百六十七条第一項同法第二百二十四条第二項において準ずる場合を含む。)の規定により少年鑑別所に留置されている者をいう。

五 号

在院中在所者

少年院法平成二十六年法律第五十八号第三十六条第二項 又は第百三十三条第一項 若しくは第二項の規定により少年鑑別所に収容されている者をいう。

六 号

各種在所者

在所者であって、被観護在所者、未決在所者 及び在院中在所者以外のものをいう。

七 号

保護者

少年法第二条第二項に規定する保護者をいう。

八 号

保護者等

次の 又はいずれかに該当する者(在所者に対し虐待、悪意の遺棄 その他これらに準ずる心身に有害な影響を及ぼす行為をした者であって、その在所者の健全な育成を著しく妨げると認められるものを除く)をいう。

在所者の保護者

在所者の親族(に掲げる者を除き、婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。