在所者は、自己に対する少年鑑別所の長の措置 その他自己が受けた観護処遇 又は鑑別について、口頭 又は書面で、第五条の規定により実地監査を行う監査官(以下 この条 及び第百二十条第一項において単に「監査官」という。)に対し、苦情の申出をすることができる。
少年鑑別所法
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平成二十六年法律第五十九号
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第二款 苦情の申出
@ 施行日 : 令和四年十一月一日
( 2022年 11月1日 )
@ 最終更新 :
令和二年法律第三十三号による改正
最終編集日 :
2023年 05月14日 16時45分
第百十一条の規定は、前項の苦情の申出について準用する。
監査官は、口頭による苦情の申出を受けるに当たっては、少年鑑別所の職員を立ち会わせてはならない。
監査官は、苦情の申出を受けたときは、これを誠実に処理し、処理の結果を苦情の申出をした者に通知しなければならない。
ただし、その者が退所したときは、この限りでない。
在所者は、自己に対する少年鑑別所の長の措置 その他自己が受けた観護処遇 又は鑑別について、口頭 又は書面で、少年鑑別所の長に対し、苦情の申出をすることができる。
第百十一条の規定は、前項の苦情の申出について準用する。
在所者が口頭で第一項の苦情の申出をしようとするときは、少年鑑別所の長は、その指名する職員にその内容を聴取させることができる。
前条第四項の規定は、少年鑑別所の長が苦情の申出を受けた場合について準用する。