前目(第九十四条第一項第八号を除く。)の規定は、未決在所者(被観護在所者としての地位を有するものを除く。)が発受する信書について準用する。
この場合において、
第九十二条ただし書中
「刑事訴訟法(少年法において準用する場合を含む。)」とあるのは
「刑事訴訟法」と、
第九十三条第二項ただし書 及び第三項中
「保護事件 若しくは刑事事件」とあり、
並びに第九十四条第一項第六号中
「保護事件 又は刑事事件」とあるのは
「刑事事件」と、
第九十三条第二項第三号中
「観護処遇 又は鑑別」とあるのは
「観護処遇」と
読み替えるものとする。