少年鑑別所法

# 平成二十六年法律第五十九号 #

第八十三条 # 面会に関する制限

@ 施行日 : 令和四年十一月一日 ( 2022年 11月1日 )
@ 最終更新 : 令和二年法律第三十三号による改正

1項

少年鑑別所の長は、被観護在所者の面会(付添人等 又は弁護人等との面会を除く)に関し、法務省令で定めるところにより、面会の相手方の人数、面会の場所、日 及び時間帯、面会の時間 及び回数 その他面会の態様について、少年鑑別所の規律 及び秩序の維持 その他管理運営上必要な制限をすることができる。

2項

前項の規定により面会の回数について制限をするときは、その回数は、一日につき一回を下回ってはならない。