少年鑑別所の長は、在院中在所者に対し、次に掲げる者から面会の申出があったときは、第百七条第三項の規定により禁止される場合を除き、これを許すものとする。
一
号
在院中在所者の保護者等
二
号
婚姻関係の調整、訴訟の遂行、修学 又は就業の準備 その他の在院中在所者の身分上、法律上、教育上 又は職業上の重大な利害に係る用務の処理のため面会することが必要な者
三
号
在院中在所者の更生保護に関係のある者 その他の面会により在院中在所者の改善更生に資すると認められる者