被観護在所者の付添人等 又は弁護人等との面会の日 及び時間帯は、日曜日 その他政令で定める日以外の日の少年鑑別所の執務時間内とする。
少年鑑別所法
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平成二十六年法律第五十九号
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第八十四条
@ 施行日 : 令和四年十一月一日
( 2022年 11月1日 )
@ 最終更新 :
令和二年法律第三十三号による改正
前項の面会の相手方の人数は、三人以内とする。
少年鑑別所の長は、付添人等 又は弁護人等から前二項の定めによらない面会の申出がある場合においても、少年鑑別所の管理運営上支障があるときを除き、これを許すものとする。
少年鑑別所の長は、第一項の面会に関し、法務省令で定めるところにより、面会の場所について、少年鑑別所の規律 及び秩序の維持 その他管理運営上必要な制限をすることができる。