少年鑑別所の長は、その少年鑑別所の適正な運営に資するため必要な意見を関係する公務所 及び公私の団体の職員 並びに学識経験のある者から聴くことに努めなければならない。
少年鑑別所法
#
平成二十六年法律第五十九号
#
第六条 # 意見聴取
@ 施行日 : 令和四年十一月一日
( 2022年 11月1日 )
@ 最終更新 :
令和二年法律第三十三号による改正