少年鑑別所の職員には、在所者の人権に関する理解を深めさせ、並びに鑑別対象者の鑑別、在所者の観護処遇 その他の少年鑑別所の業務を適正かつ効果的に行うために必要な知識 及び技能を習得させ、及び向上させるために必要な研修 及び訓練を行うものとする。
少年鑑別所法
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平成二十六年法律第五十九号
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第十三条 # 少年鑑別所の職員
@ 施行日 : 令和四年十一月一日
( 2022年 11月1日 )
@ 最終更新 :
令和二年法律第三十三号による改正