法務大臣は、毎年、委員会が少年鑑別所の長に対して述べた意見 及びこれを受けて少年鑑別所の長が講じた措置の内容を取りまとめ、その概要を公表するものとする。
少年鑑別所法
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平成二十六年法律第五十九号
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第十条 # 委員会の意見等の公表
@ 施行日 : 令和四年十一月一日
( 2022年 11月1日 )
@ 最終更新 :
令和二年法律第三十三号による改正