少年鑑別所法

# 平成二十六年法律第五十九号 #

第四十一条 # 物品の貸与等

@ 施行日 : 令和四年十一月一日 ( 2022年 11月1日 )
@ 最終更新 : 令和二年法律第三十三号による改正

1項

在所者には、次に掲げる物品(書籍等 及び新聞紙を除く。以下 この節において同じ。)であって、少年鑑別所における日常生活に必要なもの(第四十三条第一項各号に掲げる物品を除く)を貸与し、又は支給する。

一 号
衣類 及び寝具
二 号
食事 及び湯茶
三 号
日用品、学用品 その他の物品
2項

在所者には、前項に定めるもののほか、法務省令で定めるところにより、必要に応じ、室内装飾品 その他の少年鑑別所における日常生活に用いる物品(第四十三条第一項各号に掲げる物品を除く)を貸与し、又は嗜好品(酒類 及びたばこを除く次条第一項第四号において同じ。)を支給することができる。