少年鑑別所法

# 平成二十六年法律第五十九号 #

第四十三条 # 補正器具等の自弁等

@ 施行日 : 令和四年十一月一日 ( 2022年 11月1日 )
@ 最終更新 : 令和二年法律第三十三号による改正

1項

在所者には、次に掲げる物品については、少年鑑別所の規律 及び秩序の維持 その他管理運営上支障を生ずるおそれがある場合を除き、自弁のものを使用させるものとする。

一 号
眼鏡 その他の補正器具
二 号
信書を発するのに必要な封筒 その他の物品
三 号
その他法務省令で定める物品
2項

前項各号に掲げる物品について、在所者が自弁のものを使用することができない場合であって、必要と認めるときは、その者にこれを貸与し、又は支給するものとする。