少年鑑別所法

# 平成二十六年法律第五十九号 #

第四十二条 # 自弁の物品の使用等

@ 施行日 : 令和四年十一月一日 ( 2022年 11月1日 )
@ 最終更新 : 令和二年法律第三十三号による改正

1項

少年鑑別所の長は、在院中在所者以外の在所者が、次に掲げる物品(次条第一項各号に掲げる物品を除く次項において同じ。)について、自弁のものを使用し、又は摂取したい旨の申出をした場合には、少年鑑別所の規律 及び秩序の維持 その他管理運営上支障を生ずるおそれがある場合 並びにその健全な育成を著しく妨げるおそれがある場合を除き、法務省令で定めるところにより、これを許すものとする。

一 号
衣類
二 号
食料品 及び飲料
三 号
室内装飾品
四 号
嗜好品
五 号
日用品、学用品 その他の少年鑑別所における日常生活に用いる物品
2項

少年鑑別所の長は、在院中在所者が、前項各号に掲げる物品について、自弁のものを使用し、又は摂取したい旨の申出をした場合において、その者の観護処遇上適当と認めるときは、法務省令で定めるところにより、これを許すことができる。