少年鑑別所の長は、在院中在所者以外の在所者が、次に掲げる物品(次条第一項各号に掲げる物品を除く。次項において同じ。)について、自弁のものを使用し、又は摂取したい旨の申出をした場合には、少年鑑別所の規律 及び秩序の維持 その他管理運営上支障を生ずるおそれがある場合 並びにその健全な育成を著しく妨げるおそれがある場合を除き、法務省令で定めるところにより、これを許すものとする。
一
号
衣類
二
号
食料品 及び飲料
三
号
室内装飾品
四
号
嗜好品
五
号
日用品、学用品 その他の少年鑑別所における日常生活に用いる物品