少年鑑別所法

# 平成二十六年法律第五十九号 #

第四条 # 在所者の分離

@ 施行日 : 令和四年十一月一日 ( 2022年 11月1日 )
@ 最終更新 : 令和二年法律第三十三号による改正

1項
在所者は、次に掲げる別に従い、それぞれ互いに分離するものとする。
一 号
性別
二 号

被観護在所者(未決在所者としての地位を有するものを除く)、未決在所者(被観護在所者としての地位を有するものを除く)、未決在所者としての地位を有する被観護在所者、在院中在所者 及び各種在所者の別

2項

前項の規定にかかわらず、適当と認めるときは、居室(在所者が主として休息 及び就寝のために使用する場所として少年鑑別所の長が指定する室をいう。以下同じ。)外に限り、同項第二号に掲げる別による分離をしないことができる。