第一目(第八十条第一項ただし書 並びに第二項ただし書 及び第二号 並びに第八十二条第一項第二号ニを除く。)の規定は、各種在所者の面会について準用する。
この場合において、
第八十一条第一項中
「前条第二項各号」とあるのは
「前条第二項各号(第二号を除く。)」と、
同条第二項中
「結果 又は被観護在所者の保護事件 若しくは刑事事件に関する証拠の隠滅の結果」とあるのは
「結果」と
読み替えるものとする。
第一目(第八十条第一項ただし書 並びに第二項ただし書 及び第二号 並びに第八十二条第一項第二号ニを除く。)の規定は、各種在所者の面会について準用する。
この場合において、
第八十一条第一項中
「前条第二項各号」とあるのは
「前条第二項各号(第二号を除く。)」と、
同条第二項中
「結果 又は被観護在所者の保護事件 若しくは刑事事件に関する証拠の隠滅の結果」とあるのは
「結果」と
読み替えるものとする。