少年鑑別所法

# 平成二十六年法律第五十九号 #

第四目 各種在所者

分類 法律
カテゴリ   刑事
@ 施行日 : 令和四年十一月一日 ( 2022年 11月1日 )
@ 最終更新 : 令和二年法律第三十三号による改正
最終編集日 : 2023年 05月14日 16時45分


1項

第一目第八十条第一項ただし書 並びに第二項ただし書 及び第二号 並びに第八十二条第一項第二号ニ除く)の規定は、各種在所者の面会について準用する。


この場合において、

第八十一条第一項
前条第二項各号」とあるのは
前条第二項各号第二号除く)」と、

同条第二項
結果 又は被観護在所者の保護事件 若しくは刑事事件に関する証拠の隠滅の結果」とあるのは
「結果」と

読み替えるものとする。