第九十二条本文、第九十四条から第九十八条まで(第九十四条第一項第六号を除く。)及び第百一条の規定は、各種在所者が発受する信書について準用する。
この場合において、
同項中
「前条」とあるのは
「第百四条において準用する第百一条」と、
第九十四条第二項中
「第三号まで 又は第六号」とあるのは
「第三号まで」と、
第百一条第二項第三号 及び第四号中
「若しくは鑑別 又は自己に対する少年院の長の措置 その他自己が少年院において受けた処遇」とあるのは
「又は鑑別」と、
同条第三項中
「結果を生じ、又は在院中在所者の改善更生に支障」とあるのは
「結果」と
読み替えるものとする。