少年鑑別所法

# 平成二十六年法律第五十九号 #

第四目 各種在所者

分類 法律
カテゴリ   刑事
@ 施行日 : 令和四年十一月一日 ( 2022年 11月1日 )
@ 最終更新 : 令和二年法律第三十三号による改正
最終編集日 : 2023年 05月14日 16時45分


1項

第九十二条本文、第九十四条から第九十八条まで第九十四条第一項第六号除く)及び第百一条の規定は、各種在所者が発受する信書について準用する。


この場合において、

同項
前条」とあるのは
第百四条において準用する第百一条」と、

第九十四条第二項
第三号まで 又は第六号」とあるのは
第三号まで」と、

第百一条第二項第三号 及び第四号
若しくは鑑別 又は自己に対する少年院の長の措置 その他自己が少年院において受けた処遇」とあるのは
「又は鑑別」と、

同条第三項
結果を生じ、又は在院中在所者の改善更生に支障」とあるのは
「結果」と

読み替えるものとする。