少年鑑別所法

# 平成二十六年法律第五十九号 #

第百三十二条

@ 施行日 : 令和四年十一月一日 ( 2022年 11月1日 )
@ 最終更新 : 令和二年法律第三十三号による改正

1項

第七十九条第二項の規定により解放された在所者(刑法明治四十年法律第四十五号第九十七条に規定する者に該当するものに限る)が、第七十九条第三項の規定に違反して少年鑑別所 又は指定された場所に出頭しないときは、一年以下の懲役に処する。