第七十九条第二項の規定により解放された在所者(刑法(明治四十年法律第四十五号)第九十七条に規定する者に該当するものに限る。)が、第七十九条第三項の規定に違反して少年鑑別所 又は指定された場所に出頭しないときは、一年以下の懲役に処する。
少年鑑別所法
#
平成二十六年法律第五十九号
#
第百三十二条
@ 施行日 : 令和四年十一月一日
( 2022年 11月1日 )
@ 最終更新 :
令和二年法律第三十三号による改正