少年鑑別所法

# 平成二十六年法律第五十九号 #

第百二十一条 # 不利益取扱いの禁止

@ 施行日 : 令和四年十一月一日 ( 2022年 11月1日 )
@ 最終更新 : 令和二年法律第三十三号による改正

1項
少年鑑別所の職員は、在所者が救済の申出 又は苦情の申出をしたことを理由として、その者に対し不利益な取扱いをしてはならない。