少年鑑別所の職員は、在所者が救済の申出 又は苦情の申出をしたことを理由として、その者に対し不利益な取扱いをしてはならない。
少年鑑別所法
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平成二十六年法律第五十九号
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第百二十一条 # 不利益取扱いの禁止
@ 施行日 : 令和四年十一月一日
( 2022年 11月1日 )
@ 最終更新 :
令和二年法律第三十三号による改正