在所者を同行する場合(第七十八条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)又は第七十九条第四項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定により連れ戻す場合を含む。)において、やむを得ない事由があるときは、最寄りの少年鑑別所 若しくは少年院 又は刑事施設の特に区別した場所にその者を仮に収容することができる。
少年鑑別所法
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平成二十六年法律第五十九号
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第百二十三条
@ 施行日 : 令和四年十一月一日
( 2022年 11月1日 )
@ 最終更新 :
令和二年法律第三十三号による改正