第百十二条 及び前二条の規定は、在院中在所者が少年院法第百二十条の規定により法務大臣に対して救済を求める申出をする場合について準用する。
少年鑑別所法
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平成二十六年法律第五十九号
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第百二十二条 # 在院中在所者に関する特則
@ 施行日 : 令和四年十一月一日
( 2022年 11月1日 )
@ 最終更新 :
令和二年法律第三十三号による改正