少年鑑別所の長は、在所者が、救済の申出をし、又は監査官に対し苦情の申出をするに当たり、その内容を少年鑑別所の職員(当該救済の申出に関する相談に応じた相談員を除く。)に秘密にすることができるように、必要な措置を講じなければならない。
少年鑑別所法
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平成二十六年法律第五十九号
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第百二十条 # 秘密申出
@ 施行日 : 令和四年十一月一日
( 2022年 11月1日 )
@ 最終更新 :
令和二年法律第三十三号による改正
第九十三条(第九十九条において準用する場合を含む。)及び第百一条(第百四条において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、救済の申出 又は苦情の申出の書面は、検査をしてはならない。