第百九条 又は前条第一項の規定による申出(以下「救済の申出」という。)は、これを行う者が自らしなければならない。
少年鑑別所法
#
平成二十六年法律第五十九号
#
第百十一条
@ 施行日 : 令和四年十一月一日
( 2022年 11月1日 )
@ 最終更新 :
令和二年法律第三十三号による改正