少年鑑別所法

# 平成二十六年法律第五十九号 #

第百十三条 # 調査

@ 施行日 : 令和四年十一月一日 ( 2022年 11月1日 )
@ 最終更新 : 令和二年法律第三十三号による改正

1項
法務大臣は、職権で、救済の申出に関して必要な調査をするものとする。
2項

法務大臣は、前項の調査をするために必要があるときは、少年鑑別所の長に対し、報告 若しくは資料 その他の物件の提出を命じ、又はその指名する職員をして、救済の申出をした者 その他の関係者に対し質問をさせ、若しくは物件の提出を求めさせ、これらの者が提出した物件を留め置かせ、若しくは検証を行わせることができる。