退所した者は、自己に対する第一号から第三号までに掲げる少年鑑別所の長の措置 又は自己に対する第四号から第六号までに掲げる少年鑑別所の職員による行為について苦情があるときは、書面で、法務大臣に対し、救済を求める申出をすることができる。
一
号
二
号
三
号
四
号
第六十六条第三項 又は第六十七条第三項の規定による費用を負担させる処分
第九十七条第五項前段(第九十九条、第百三条 及び第百四条において準用する場合を含む。第百十五条第一項第九号において同じ。)の規定による発受禁止信書等の引渡しをしない処分(第九十七条第三項(第九十九条、第百三条 及び第百四条において準用する場合を含む。)の規定による引渡しに係るものに限る。同号において同じ。)
第百七条第一項 又は第二項の規定による費用を負担させる処分
身体に対する有形力の行使
五
号
手錠の使用
六
号
保護室への収容