この法律は、少年院の適正な管理運営を図るとともに、在院者の人権を尊重しつつ、その特性に応じた適切な矯正教育 その他の在院者の健全な育成に資する処遇を行うことにより、在院者の改善更生 及び円滑な社会復帰を図ることを目的とする。
少年院法
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平成二十六年法律第五十八号
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第一条 # 目的
@ 施行日 : 令和五年十二月一日
( 2023年 12月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十七号による改正