少年院法

# 平成二十六年法律第五十八号 #

第七十一条 # 領置金の使用

@ 施行日 : 令和五年十二月一日 ( 2023年 12月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十七号による改正

1項

少年院の長は、在院者が、自弁物品等を購入し、又は少年院における日常生活上自ら負担すべき費用に充てるため、領置されている現金を使用することを申請した場合には、必要な金額の現金の使用を許すものとする。


ただし、自弁物品等の購入により領置総量が領置限度量を超えることとなるときは、この限りでない。