少年院の長は、この章に定めるもののほか、法務省令で定めるところにより、差入人による在院者に対する金品の交付 及び在院者による自弁物品等の購入について、少年院の管理運営上必要な制限をすることができる。
少年院法
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平成二十六年法律第五十八号
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第七十三条 # 差入れ等に関する制限
@ 施行日 : 令和五年十二月一日
( 2023年 12月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十七号による改正