少年院の長は、在院者が、自弁の書籍等を閲覧したい旨の申出をした場合において、その閲覧により、少年院の規律 及び秩序を害する結果を生じ、又はその者の矯正教育の適切な実施に支障を生ずるおそれがないと認めるときは、これを許すことができる。
少年院法
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平成二十六年法律第五十八号
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第七十九条 # 自弁の書籍等の閲覧
@ 施行日 : 令和五年十二月一日
( 2023年 12月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十七号による改正
少年院の長は、前項の規定により閲覧を許すか否かを判断するに当たっては、書籍等の閲覧が、一般に、青少年の健全な育成に資するものであることに留意しなければならない。
第一項の規定により閲覧を許すか否かを判断するため自弁の書籍等の翻訳が必要であるときは、法務省令で定めるところにより、在院者にその費用を負担させることができる。
この場合において、在院者が負担すべき費用を負担しないときは、その閲覧を許さない。