少年院法

# 平成二十六年法律第五十八号 #

第七十五条 # 出院者の遺留物

@ 施行日 : 令和五年十二月一日 ( 2023年 12月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十七号による改正

1項

出院した在院者の遺留物(少年院に遺留した金品をいう。以下同じ。)は、その出院の日から起算して六月を経過する日までに、その者 又はその親権を行う者等からその引渡しを求める申出がなく、又はその引渡しに要する費用の提供がないときは、国庫に帰属する。

2項

前項の期間内でも、少年院の長は、腐敗し、又は滅失するおそれが生じた遺留物は、廃棄することができる。