少年院法

# 平成二十六年法律第五十八号 #

第七十四条 # 領置物の引渡し

@ 施行日 : 令和五年十二月一日 ( 2023年 12月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十七号による改正

1項
少年院の長は、在院者の出院の際、領置している金品をその者 又はその親権を行う者等に引き渡すものとする。