少年院の長は、在院者の出院の際、領置している金品をその者 又はその親権を行う者等に引き渡すものとする。
少年院法
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平成二十六年法律第五十八号
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第七十四条 # 領置物の引渡し
@ 施行日 : 令和五年十二月一日
( 2023年 12月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十七号による改正