この章の定めるところにより、在院者に対し、外部交通(面会、信書の発受 及び第百六条第一項の通信をいう。以下この条において同じ。)を行うことを許し、又はこれを禁止し、差し止め、若しくは制限するに当たっては、適正な外部交通が在院者の改善更生 及び円滑な社会復帰に資するものであることに留意しなければならない。
少年院法
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平成二十六年法律第五十八号
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第九十一条
@ 施行日 : 令和五年十二月一日
( 2023年 12月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十七号による改正