少年院の長は、在院者に対し、この節、第百九条第三項 又は次章の規定により禁止される場合を除き、他の者との間で信書を発受することを許すものとする。
少年院法
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平成二十六年法律第五十八号
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第九十八条 # 発受を許す信書
@ 施行日 : 令和五年十二月一日
( 2023年 12月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十七号による改正