少年院法

# 平成二十六年法律第五十八号 #

第九十八条 # 発受を許す信書

@ 施行日 : 令和五年十二月一日 ( 2023年 12月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十七号による改正

1項

少年院の長は、在院者に対し、この節第百九条第三項 又は次章の規定により禁止される場合を除き、他の者との間で信書を発受することを許すものとする。