少年院の長は、矯正教育を行うに当たっては、被害者等(在院者が刑 若しくは保護処分を言い渡される理由となった犯罪 若しくは刑罰法令に触れる行為により害を被った者(以下この項において「被害者」という。)又はその法定代理人 若しくは被害者が死亡した場合 若しくはその心身に重大な故障がある場合におけるその配偶者、直系の親族 若しくは兄弟姉妹をいう。以下この章 及び第四十四条第三項において同じ。)の被害に関する心情、被害者等の置かれている状況 及び次項の規定により聴取した心情等を考慮するものとする。
少年院法
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平成二十六年法律第五十八号
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第二十三条の二 # 被害者等の心情等の考慮
@ 施行日 : 令和五年十二月一日
( 2023年 12月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十七号による改正
少年院の長は、在院者について、被害者等から、被害に関する心情、被害者等の置かれている状況 又は当該在院者の生活 及び行動に関する意見(以下この章 及び第四十四条第三項において「心情等」という。)を述べたい旨の申出があったときは、法務省令で定めるところにより、当該心情等を聴取するものとする。
ただし、当該被害に係る事件の性質、当該被害者等と当該在院者との関係 その他の被害者等に関する事情を考慮して相当でないと認めるときは、この限りでない。