少年院の長は、在院者が宗教家(民間の篤志家に限る。以下この項において同じ。)の行う宗教上の儀式行事に参加し、又は宗教家の行う宗教上の教誨を受けることができる機会を設けるように努めなければならない。
少年院法
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平成二十六年法律第五十八号
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第八十二条 # 宗教上の儀式行事及び教誨
@ 施行日 : 令和五年十二月一日
( 2023年 12月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十七号による改正
少年院の長は、少年院の規律 及び秩序の維持 その他管理運営上支障を生ずるおそれがある場合には、在院者に前項に規定する儀式行事に参加させず、又は同項に規定する教誨を受けさせないことができる。