少年院の長は、在院者に対し、日刊新聞紙の備付け、報道番組の放送 その他の方法により、できる限り、主要な時事の報道に接する機会を与えるように努めなければならない。
少年院法
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平成二十六年法律第五十八号
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第八十条 # 時事の報道に接する機会の付与
@ 施行日 : 令和五年十二月一日
( 2023年 12月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十七号による改正