少年院法

# 平成二十六年法律第五十八号 #

第六十七条

@ 施行日 : 令和五年十二月一日 ( 2023年 12月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十七号による改正

1項

少年院の長は、第六十四条第三号に掲げる物品(前条第一項の規定による引取りを求めることとした物品を除く)が次の各号いずれかに該当するときは、差入人に対し、その引取りを求めるものとする。

一 号

自弁により使用し、若しくは摂取することができることとされる物品 又は出院の際に必要と認められる物品(第七十一条 及び第七十三条において「自弁物品等」という。以外の物品であるとき。

二 号

第六十五条第一項各号いずれかに該当する物品であるとき。

2項

前項の規定による引取りを求めることとした物品について、差入人の所在が明らかでないため同項の規定による引取りを求めることができないとき、若しくはその引取りを求めることが相当でないとき、又は差入人がその引取りを拒んだときは、少年院の長は、在院者に対し、その保護者等 その他相当と認める者への交付 その他相当の処分を求めるものとする。

3項

第六十五条第二項の規定は、前項の規定により処分を求めた場合について準用する。