少年院の長は、第六十四条第三号に掲げる物品(前条第一項の規定による引取りを求めることとした物品を除く。)が次の各号のいずれかに該当するときは、差入人に対し、その引取りを求めるものとする。
一
号
二
号
自弁により使用し、若しくは摂取することができることとされる物品 又は出院の際に必要と認められる物品(第七十一条 及び第七十三条において「自弁物品等」という。)以外の物品であるとき。
第六十五条第一項各号のいずれかに該当する物品であるとき。